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事務所について
モリソン・フォースターLLPは、1883年に米国カリフォルニア州サンフランシスコで設立されました。現在では、サンフランシスコやパロアルト等のカリフォルニアをはじめ、ニューヨーク、ワシントンD.C.、東京、香港、北京、上海、シンガポール、ロンドン、ブリュッセル、ベルリンなど計18ヵ所の事務所に1,000名を超える外国弁護士を擁しています。
業務分野は多岐にわたり、特に、テクノロジー、ライフサイエンス、ファイナンス分野において、専門知識と経験を有するとともに、企業間紛争解決においても国内外の企業を代理しています。日本での業務は1987年に東京において開始し、日本においてもっとも早く活動を始めた外国法事務弁護士事務所のひとつであり、現在では、国内最大の外国法事務弁護士事務所にまで成長いたしました。東京オフィスは、ビジネス部門と訴訟部門を中心に構成されており、ビジネス部門の業務分野は、クロスボーダーM&A、ジョイントベンチャー、戦略的事業提携、不動産、ライセンシング、プロジェクト開発、プロジェクト・ファイナンスなど多岐にわたります。また訴訟部門は、特許、著作権、コンピュータ法、トレード・シークレット侵害、その他の知的財産権問題、国際仲裁、反トラスト法および通商規制、ホワイトカラー犯罪、一般商事案件等に幅広い経験を有しています。
モリソン・フォースター法律事務所(旧伊藤 見富法律事務所)は、2001年4月にモリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所と外国法共同事業を開始しました。証券、不動産およびM&Aに加え、コーポレート・ファイナンス、グローバルな戦略的事業提携、独占禁止法、知的財産権、企業間紛争解決、企業内コンプライアンス、証券化取引等の各分野において幅広く国内外の企業を代理しています。モリソン・フォースター法律事務所は、国内取引および国際取引の別や各案件の性質に応じ、日本法に関するリーガルサービスにとどまらず、モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所の国内外の外国弁護士と連携してチームを組成し、クライアントのニーズに対応しています。