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2024. 02.06 | 【重要なお知らせ】当事務所を偽装したメッセージにご注意ください

モバイルアプリ、ソーシャルメディア、メール、電話などを通じて、当事務所または当事務所の弁護士を装い、詐欺的な手段で資金を得ようとする事例が発生しているとの情報が寄せられました。なりすまし業者が当事務所の弁護士を名乗り、シンガポールや他のアジアの拠点においての法的措置に関する不正請求を行っています。

当事務所の名前で不審な電話、テキストメッセージ、メールなどを受け取った場合、なりすまし業者とのやり取りはお止めください。届いたメッセージの正当性について疑義があれば、モリソン・フォースター東京オフィスの代表電話:03-3214-6522にお問い合わせください。

なお、消費者庁及び日本弁護士会への通報は既に行っております。


事務所について

モリソン・フォースターLLPは、1883年に米国カリフォルニア州サンフランシスコで設立されました。現在では、サンフランシスコやパロアルト等のカリフォルニアをはじめ、ニューヨーク、ワシントンD.C.、東京、香港、北京、上海、シンガポール、ロンドン、ブリュッセル、ベルリンなど計18ヵ所の事務所に1,000名を超える外国弁護士を擁しています。

業務分野は多岐にわたり、特に、テクノロジー、ライフサイエンス、ファイナンス分野において、専門知識と経験を有するとともに、企業間紛争解決においても国内外の企業を代理しています。日本での業務は1987年に東京において開始し、日本においてもっとも早く活動を始めた外国法事務弁護士事務所のひとつであり、現在では、国内最大の外国法事務弁護士事務所にまで成長いたしました。東京オフィスは、ビジネス部門と訴訟部門を中心に構成されており、ビジネス部門の業務分野は、クロスボーダーM&A、ジョイントベンチャー、戦略的事業提携、不動産、ライセンシング、プロジェクト開発、プロジェクト・ファイナンスなど多岐にわたります。また訴訟部門は、特許、著作権、コンピュータ法、トレード・シークレット侵害、その他の知的財産権問題、国際仲裁、反トラスト法および通商規制、ホワイトカラー犯罪、一般商事案件等に幅広い経験を有しています。

モリソン・フォースター法律事務所(旧伊藤 見富法律事務所)は、2001年4月にモリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所と外国法共同事業を開始しました。証券、不動産およびM&Aに加え、コーポレート・ファイナンス、グローバルな戦略的事業提携、独占禁止法、知的財産権、企業間紛争解決、企業内コンプライアンス、証券化取引等の各分野において幅広く国内外の企業を代理しています。モリソン・フォースター法律事務所は、国内取引および国際取引の別や各案件の性質に応じ、日本法に関するリーガルサービスにとどまらず、モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所の国内外の外国弁護士と連携してチームを組成し、クライアントのニーズに対応しています。

理念

モリソン・フォースターは、「クライアントを成功に導く」という共通理念のもと、ビジネスに取り組んでいます。卓越したサービスを提供するためには、優れた見識や専門知識はもとより、俊敏さや積極性、そして誠実であることが要求されます。我々は、常にクライアントそれぞれの事業内容や業態、目標を理解するように努めており、クライアントの課題解決への取り組みにあたっては、ファーム全体からの最適なメンバー構成によるチーム編成を心がけています。

また、モリソン・フォースターは、所員同士の協調や尊重、職業倫理やビジネス倫理、そして職務・地域社会への義務を重視するカルチャーのもと、最高レベルの業務を遂行することによって、優秀な外国弁護士を集め、それを維持しています。我々は、多様性と協調を重視する姿勢を持っており、それは所員間の協力と効果的なチームワークの実現に適した環境を作り出しています。相互尊重を柱とする職業理念は、所員の組織への高い忠誠心、低い離職率、業務の成功、そしてより安定的で継続的なクライアントとの関係構築の実現に一役買っています。

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